- 2024/07/16
- お知らせ
お盆休みのご案内
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴社におかれましては益々ご隆盛のこと何より存じます。
さて弊組合では、以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
8月10日(土)~8月15日(木)
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴社におかれましては益々ご隆盛のこと何より存じます。
さて弊組合では、以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
8月10日(土)~8月15日(木)
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
弊組合におきましては下記日程を休暇日とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
組合年末年始休暇
2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
2023年7月24日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に、下記のとおり職種・作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。当該職種は、技能実習評価試験に係る職種で、2号まで実習が可能です。
弊組合の夏季休暇につきまして、2023年8月11日(金)~8月15日(火)とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。
4月17日より毎週月・火曜日の日本時間23:10~23:15の間、テレビ朝日の「世界の車窓から」新シリーズにて「ベトナム南北縦断1800キロの旅」と題し、ベトナム特集が放送されることとなりました。8月7日までの3カ月超にわたって放送されますのでぜひご覧下さい。
2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。
1)留学により日本の居住者ではなくなった方
2)障害者の方
3)日本の居住者から、その年において生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方
仕送りをしている方は「38万円以上送金」要件には、特に注意が必要です。
年齢30歳以上70歳未満の国外扶養親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族の各人に38万円以上の送金等が必要となります。
また、送金は個々の国外居住親族に対して行わなくてはなりません。
国外居住親族の年齢が16~29歳、70歳以上の場合は扶養控除の対象になります。
12月14日に第1回の「技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催され、同会議での配付資料が出入国在留管理庁のホームページで公開されました。 資料では、両制度の現状、技能実習制度に対する国際的な指摘及び今後の両制度の在り方に関する論点案がまとめられています。https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00034.html (出入国在留管理庁ホームページ)
<10月11日午前0時(日本時間)から適用となります>
◆全ての国・地域からの帰国者・入国者について(コロナ感染疑いの症状ある人を除く)、以下の条件に合致する人は、
こととなります。
<条件>
ワクチン証明書(3回)(※)又は出国前72時間以内の検査の陰性証明書のいずれかの提出
※WHOの緊急使用リストに掲載されているワクチンで別途厚生労働省が公表するもの
昨日、岸田首相より水際対策にかかる新たな方針が発表されました。これまで日本が講じてきた日本へ入国する72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書取得が一部の方を対象に免除になるという内容です。免除の条件として指定されたワクチン3回目の接種証明書を以て陰性証明書取得が不要となります。私も5月、7月、8月と海外出張の度に現地でPCR検査を受け陰性証明書を取得して参りましたが、結果が出るまで毎回ドキドキしておりました。もし、陽性だった場合、例え無症状でも最低1週間は現地にて隔離されるとなると仕事に影響が出るのは必至なので、マスク着用をなるべく心掛けていました。来月9月7日0時入国以降より実施されるという事なので、今後は更に海外出張者も増えるのではないかと思います。また、一日あたりの入国者数を2万人を上限としているところ5万人に引き上げるという話しも出ている模様です。そして、海外からの観光客についてもツアー(団体旅行)で添乗員つきの観光しか認めてなかったですが、こちらも個人旅行を認める方向で動いているようなのでインバウンド需要の復活に期待したいですね。