- 2024/07/16
- お知らせ
お盆休みのご案内
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴社におかれましては益々ご隆盛のこと何より存じます。
さて弊組合では、以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
8月10日(土)~8月15日(木)
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴社におかれましては益々ご隆盛のこと何より存じます。
さて弊組合では、以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
8月10日(土)~8月15日(木)
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
育成就労を新設する技能実習法と出入国管理法などの改正案が令和6年5月21日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決されたました。
■転職について
審議では地方から都市部に人材が流出するとの懸念も出たため、与野党の修正協議の結果、大都市圏に過度に就労が集中しないように「必要な措置を講ずる」と付則に記したそうです。
■永住許可制度について
税や社会保険料の納付を故意に怠った場合は永住許可を取り消すことができるようになるとのことですが、
17日の衆院法務委員会で与野党が修正合意して「(永住者の)置かれている状況に十分配慮する」との付則を盛り込んだそうです。
一方、野党側は「外国人の未納よりも日本人の未納の割合の方が高い。立法事実はない」と、反対しているとのことです。
特定技能の受け入れ見込数の再設定と、対象分野等の追加が令和6年3月29日閣議決定にて定められました。
■受け入れ見込み数の再設定
各分野において、5年後(令和10年後)の産業需要等を踏まえて、以下の計算で算出するとのこと。
『受け入れ見込み数=5年後の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保)』
令和6年4月から5年間の受け入れ見込み数については、
建設は、昨年度までの受け入れ人数の2.4倍。製造業は3.5倍と、倍以上になっています。
■対象分野の追加
これまでの12分野→16分野となり、
新規で4分野が追加され、既存の3分野に新たな業務等を追加することとなりました。
新規分野については、「自動車運送業分野」「鉄道分野」「林業分野」「木材産業分野」が追加され、
既存の「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」については、新たな業務等が追加されました。
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
今年に入り、徴兵制や海外就労の一時停止など、ミャンマーからのニュースが注目されてきました。
そこで、ミャンマーからの技能実習生の動向についてや国民性について、いくつかの記事を参考にお伝えできればと思います。
●ミャンマー人技能実習生の動向と国民性について
ミャンマーから日本へ入国して来る技能実習生数は令和元年から5年にかけて2倍となり(※1)、現在は7万人ほどが日本に在留しています。「安全な日本で働ける」ということや、文法が日本語と近く習得しやすいということもあり、ミャンマーからの入国者は増え続けると予想され、国際協力機構(JICA)の推計ではベトナムに次ぐ技能実習生の数となると見込まれているそうです。(※2)
◇複雑な社会情勢ですが、日本語の習得スピードや穏やかな国民性、平均年齢31歳(※3)と若年層の多さから技能実習生の送り出し先として注目されています。「日本で学びたい」と思う方を安心して迎え入れられるよう、ミャンマーからの情報にアンテナを張っていき、現地との連携をしていきます。
令和6年5月7日、出入国在留管理庁より、特定技能制度におけるベトナムの手続きについての情報が公開されました。
提言の概要
■日本に在留する ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
1,雇用契約の締結
2,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
3,在留資格変更許可申請【日本側の手続】
■ベトナムから新たに受け入れる 場合
1,受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】
2,雇用契約の締結
3,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
4,在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
5,査証発給申請【日本側の手続】
6,特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
ミャンマーの軍政権は2024年5月1日、男性国民の海外就労手続きを一時的に停止し、5日後の5月6日に海外就労手続きを再開しました。
軍政権はこの動きについて理由を述べていないとのことでした。
日本では7万人程のミャンマー人技能実習生が来日し、日本の技術を学んでいます。(※1)
経済悪化に直面する軍政権は海外からの働き手の送金が、貴重な外貨獲得源になるため、「海外就労を止める目的」ではなく、海外渡航を短期間停止することで徴兵制の対象となる男性の足止めをし、国内にいる人数などの状況を探る目的ではないかとも言われています。(※2)
◇たった5日で変わった方針…。「外国で安心して働きたい」「技術を身に着けて将来母国で活躍したい」など志のある若者にとっては不安が募る1週間だったと思います。若者の渡航が増える一方、軍政権も外貨獲得源として外国へ向かう働き手のことは無視できないはずです。
二転三転する軍政権からの発表ですが、ミャンマーの動きについてもまたお伝えできればと思います。
3月15日に国会に提出された法案について、改正法の概要をお伝えいたします。
以下、概要です。
■入管法
1,新たな在留資格の創設
「育成就労産業分野」に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする
「育成就労」の在留資格を創設。
2,特定技能の適正化
1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
3,不法就労助長罪の厳罰化
不法就労助長罪の罰則を引き上げ。
4,永住許可制度の適正化
永住許可の要件を一層明確化し、その基準をみたさなくなった場合等の取消事由を追加。
■育成就労法(技能実習法の抜本改正)
1,育成就労制度の目的・基本方針
育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。
2,育成就労計画の認定制度
転籍の際には、「やむを得ない事情がある場合」や「同一業務区分内」であること、就労期間・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合に行う。
3,関係機関の在り方
監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。
令和6年3月15日、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が発表されました
提言の概要
第一 出入国管理及び難民認定法の一部改正
・特定技能の在留資格について
・永住者の在留資格について
・在留資格の取り消しに係る通報について
第二 外国人の技能実習の適切な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正
・基本理念、目的の改正について
・育成就労計画の認定申請について
・育成就労実施者の変更の希望の申出等について など
第三 附則
この法律は三年を超えない範囲内において精霊で定める日から施行すること。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(出入国管理庁ウェブサイト)
3年前にクーデターにより実権を握った、ミャンマーの軍政権が令和6年2月に徴兵制を施行し、詳細について発表しました。
●クーデターからの変遷 ※1
2021年 2月 クーデターにより、軍が実権を握るように。
2024年 2月10日 ミャンマー軍評議会が国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行。
対象は、男性は18~35歳、女性は18~27歳までとされたが、施行の10日後に女性は
除外される。
2月20日 国軍の報道官が「男性600万人が法律上対象になる。」とし、
「段階的に男性の1%にあたる6万人を招集する。」と発表。
2月25日 国民の動揺を受けて、苦情対応電話窓口が設置されたことが報道される。
(参考:JITCOの「お知らせ」より https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/31860/)
●現在・今後の動きについて ※2
徴兵制の実施の発表から、隣国タイへの出国をする若者が増えており、タイ北部チェンマイの大学では3月の英語科の受験応募者数が100人の定員を大幅に上回る2100人の応募があり、その大半がミャンマー人でした。
(参考:NHK 2024年3月10日のNEWSWEBより https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240310/k10014384841000.html)
◇報道を受けて、この先隣国のタイへの渡航を目指す若者やタイ以外の国への就労を考える若者も増えていくのではないでしょうか。
「安心して働きたい」と考えるミャンマーの方々に日本という選択肢を考えてもらえるよう、弊組合としてもミャンマーからの情報をお伝えしてまいります。
令和6年2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」が決定されました。
提言の概要
■受け入れ対象分野について
「特定産業分野」に限定して設定し、技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野がないものは現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認したうえで特定産業分野への追加を検討。
■育成期間における評価方法
①就労開始前
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を教育機関において受講。
②特定技能1号移行時
技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
③特定技能2号移行時
特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格
■転籍について
やむを得ない事情がある場合の転籍範囲を拡大・明確化する。
本人の意向による転籍では、以下の条件を満たす場合に認めるとのこと。
ア. 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えている
イ. 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
ウ. 転籍先が適切であると認められる一定の要件を満たす
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(出入国管理庁ウェブサイト)