ベトナム人実習生の受入れならアジア交流会

協同組合 アジア交流会

  • お電話でのお問い合わせ
  • お問い合わせ
  • Q&A

小さな力を大きな力に!

小さな力を大きな力に!

中小企業における一企業の力だけでは実現できなかったものを、
複数の企業が集まることにより実現し、
そこから生まれる新しい力を、大きな企業エネルギーに変えていくことをモットーに
我々は活動しています。

アジア交流会 3つの強み

Point.1 日本語力

どんなに真面目で働き者のベトナム人でも、日本語を話すことが出来ないとその力を存分に発揮することは出来ません。アジア交流会では実習生の日本語力向上に全力で取り組みます。

詳細はこちら >>

Point.2 サポート体制

実習生が企業様に配属されればそれで終わりではありません。アジア交流会が数多くの企業様に選ばれ続けている理由は、徹底したサポート体制にあります。

詳細はこちら >>

Point.3 質の高い人材

より良い人材を採用したい。このことはどの企業様にとっても当然の想いです。その為には、ベトナム現地での人材の選定から徹底して行うことが重要です。アジア交流会では現地機関と協力し、質の高い人材の選定を行います。

詳細はこちら >>

新着情報

2024/07/16
お知らせ

お盆休みのご案内

平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

貴社におかれましては益々ご隆盛のこと何より存じます。

さて弊組合では、以下の期間をお盆休みとさせていただきます。

 

8月10日(土)~8月15日(木)

 

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

2024/07/11
ニュース

「育成就労制度」与党などの賛成多数で可決

育成就労を新設する技能実習法と出入国管理法などの改正案が令和6年5月21日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決されたました。

 

■転職について

審議では地方から都市部に人材が流出するとの懸念も出たため、与野党の修正協議の結果、大都市圏に過度に就労が集中しないように「必要な措置を講ずる」と付則に記したそうです。

■永住許可制度について

税や社会保険料の納付を故意に怠った場合は永住許可を取り消すことができるようになるとのことですが、

17日の衆院法務委員会で与野党が修正合意して「(永住者の)置かれている状況に十分配慮する」との付則を盛り込んだそうです。

一方、野党側は「外国人の未納よりも日本人の未納の割合の方が高い。立法事実はない」と、反対しているとのことです。

 

日本経済新聞WEB 「育成就労」法案が衆院通過 永住取り消しに配慮規定

2024/07/11
ニュース

特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について

特定技能の受け入れ見込数の再設定と、対象分野等の追加が令和6年3月29日閣議決定にて定められました。

 

■受け入れ見込み数の再設定

各分野において、5年後(令和10年後)の産業需要等を踏まえて、以下の計算で算出するとのこと。

『受け入れ見込み数=5年後の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保)』

令和6年4月から5年間の受け入れ見込み数については、

建設は、昨年度までの受け入れ人数の2.4倍。製造業は3.5倍と、倍以上になっています。

■対象分野の追加

これまでの12分野→16分野となり、

新規で4分野が追加され、既存の3分野に新たな業務等を追加することとなりました。

新規分野については、「自動車運送業分野」「鉄道分野」「林業分野」「木材産業分野」が追加され、

既存の「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」については、新たな業務等が追加されました。

 

特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

 

2024/06/14
その他

【ミャンマー】技能実習生の動きや国民性について

今年に入り、徴兵制や海外就労の一時停止など、ミャンマーからのニュースが注目されてきました。

そこで、ミャンマーからの技能実習生の動向についてや国民性について、いくつかの記事を参考にお伝えできればと思います。

 

●ミャンマー人技能実習生の動向と国民性について

ミャンマーから日本へ入国して来る技能実習生数は令和元年から5年にかけて2倍となり(※1)、現在は7万人ほどが日本に在留しています。「安全な日本で働ける」ということや、文法が日本語と近く習得しやすいということもあり、ミャンマーからの入国者は増え続けると予想され、国際協力機構(JICA)の推計ではベトナムに次ぐ技能実習生の数となると見込まれているそうです。(※2)

◇複雑な社会情勢ですが、日本語の習得スピードや穏やかな国民性、平均年齢31歳(※3)と若年層の多さから技能実習生の送り出し先として注目されています。「日本で学びたい」と思う方を安心して迎え入れられるよう、ミャンマーからの情報にアンテナを張っていき、現地との連携をしていきます。

 

※1 出入国管理庁 令和5年の統計より

※2 日経ビジネス2023年6月2日の記事より

※3 総務省統計局『国勢調査』より

2024/06/03
ニュース

特定技能制度 ベトナムの手続きについて

令和6年5月7日、出入国在留管理庁より、特定技能制度におけるベトナムの手続きについての情報が公開されました。

 

提言の概要

日本に在留する ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

1,雇用契約の締結

2,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】

  • 「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があるとのことです。 

3,在留資格変更許可申請【日本側の手続】

ベトナムから新たに受け入れる 場合

1,受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】

  • 労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に対し、労働者提供契約の承認申請を行い、DOLABの承認を得る必要があるとのことです。

2,雇用契約の締結

3,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】

4,在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

5,査証発給申請【日本側の手続】

6,特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

 

出入国在留管理庁 特定技能制度 ベトナムの手続きについて