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Q & A

技能実習制度についてよくあるご質問をご紹介します。


よくあるご質問

現地で面接を行い採用者が決まってから約7カ月かかります。
入国前講習6か月+入国後講習1か月となります。
技能実習制度上、約1か月の入国後講習を受講しなければなりません。
講習期間中は弊組合が管理することになります。
個人差はありますが日本語能力検定N4相当で入国してきます。
挨拶、簡単な語彙や文法は理解できます。
聴解はゆっくり話してあげれば受け答えできます。
受け入れ企業の常勤職員数によって変わります。
30人以下は3人。
31~40人は4人。
41人~50人は5人。
51人~100人は6人。
101人~200人は10人。
201人~300人は15人。
技能実習制度上、対象職種は81職種145作業と定められています。(令和元年11月8日時点)
詳しくは外国人技能実習機構HPよりご参照ください。
https://www.otit.go.jp/files/user/191108-07.pdf
原則できません。3年間は受け入れ企業で実習に専念します。
実習生は副業も禁止されています。
受け入れ企業にて宿泊施設をご用意して頂く必要があります。
実習先近辺が望ましいです。
住居費、光熱費に関しては実習生負担になりますが徴収費用に上限がございます。
家電製品、生活用品に関しては受入れ企業にご用意して頂く必要があります。
一人当たり4.5㎡を確保する必要があります。
6畳に2人のイメージです。
雇用契約を締結することから、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
実習中の事故は日本人従業員同様、労災保険が適用されます。
実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
実習生総合保険にご加入頂いております。
3割自己負担分をこちらの実習生総合保険が適用されますので実質負担額はありません。
出産や虫歯など保険適用外の概要がございますので詳しくは弊社までお問い合わせください。
一年目の検定に不合格だった場合、帰国しなければなりません。
但し一度だけ再試験を受講することができますので合格すれば大丈夫です。
受け入れ企業にてご負担となります。
技能検定は実習の一環であるため受け入れ企業にご協力いただいています。
受け入れ企業にてご負担となります。

よくあるご質問(介護職種)

現地で面接を行い採用者が決まってから入国まで約9カ月かかります。
入国前講習、入国後講習に加え介護導入講習を受講しなければなりません。
日本語能力検定N3相当で入国してきます。技能実習制度上、N4合格は必須となります。
個人差はありますが日常会話は理解できる程度です。聴解も指示を聞くことができる程度です。
日本人の介護福祉士が実践的な介護導入講習を指導しています。
日本語講習に関しても日本人講師が指導しています。
受入れはできません。
実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象としていません。
事業所単位で介護等を主たる業務として行う常勤介護職員の総数で決まります。
詳しい人数については弊社HPの介護実習ページをご参照ください。
介護事業所として開設3年以上経過していなければなりません。
経営が一定程度安定している事業所が対象となります。
介護導入講習のカリキュラムに含まれており実践的な介護講習を受講していますので大丈夫です。
技能実習指導員の下で実習を行わせなければなりません。
5人の実習生に対して1人以上の技能実習指導員が必要となります。
配属されて6か月後から含まれます。
実習生は介護職員の人員基準として含まれます。
実技試験については試験評価者の指示の下で利用者様を介助する試験となります。
実際の利用者様の介護場面を現認することになることとなる為、ご説明ご理解をいただく必要があります。
受け入れ企業にてご負担となります。
配属されて1年目に日本語能力試験のN3を合格する必要がございます。
可能です。3年実習に加え2年の実習が可能です。
但し、優良な実習実施者(受け入れ企業)の要件を満たす必要がございます。