- 2024/06/03
- ニュース
特定技能制度 ベトナムの手続きについて
令和6年5月7日、出入国在留管理庁より、特定技能制度におけるベトナムの手続きについての情報が公開されました。
提言の概要
■日本に在留する ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
1,雇用契約の締結
2,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
- 「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があるとのことです。
3,在留資格変更許可申請【日本側の手続】
■ベトナムから新たに受け入れる 場合
1,受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】
- 労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に対し、労働者提供契約の承認申請を行い、DOLABの承認を得る必要があるとのことです。
2,雇用契約の締結
3,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
4,在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
5,査証発給申請【日本側の手続】
6,特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】