改正法の概要(育成就労制度の創設等)
3月15日に国会に提出された法案について、改正法の概要をお伝えいたします。
以下、概要です。
■入管法
1,新たな在留資格の創設
「育成就労産業分野」に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする
「育成就労」の在留資格を創設。
2,特定技能の適正化
1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
3,不法就労助長罪の厳罰化
不法就労助長罪の罰則を引き上げ。
4,永住許可制度の適正化
永住許可の要件を一層明確化し、その基準をみたさなくなった場合等の取消事由を追加。
■育成就労法(技能実習法の抜本改正)
1,育成就労制度の目的・基本方針
育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。
2,育成就労計画の認定制度
転籍の際には、「やむを得ない事情がある場合」や「同一業務区分内」であること、就労期間・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合に行う。
3,関係機関の在り方
監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。