技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について
令和6年2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」が決定されました。
提言の概要
■受け入れ対象分野について
「特定産業分野」に限定して設定し、技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野がないものは現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認したうえで特定産業分野への追加を検討。
■育成期間における評価方法
①就労開始前
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を教育機関において受講。
②特定技能1号移行時
技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
③特定技能2号移行時
特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格
■転籍について
やむを得ない事情がある場合の転籍範囲を拡大・明確化する。
本人の意向による転籍では、以下の条件を満たす場合に認めるとのこと。
ア. 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えている
イ. 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
ウ. 転籍先が適切であると認められる一定の要件を満たす
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(出入国管理庁ウェブサイト)