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新着情報:2024年

2024/06/03
ニュース

特定技能制度 ベトナムの手続きについて

令和6年5月7日、出入国在留管理庁より、特定技能制度におけるベトナムの手続きについての情報が公開されました。

 

提言の概要

日本に在留する ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

1,雇用契約の締結

2,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】

  • 「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があるとのことです。 

3,在留資格変更許可申請【日本側の手続】

ベトナムから新たに受け入れる 場合

1,受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】

  • 労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に対し、労働者提供契約の承認申請を行い、DOLABの承認を得る必要があるとのことです。

2,雇用契約の締結

3,推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】

4,在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

5,査証発給申請【日本側の手続】

6,特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

 

出入国在留管理庁 特定技能制度 ベトナムの手続きについて

2024/05/10
ニュース

【ミャンマー】海外就労手続き 一時停止からの再開

ミャンマーの軍政権は2024年5月1日、男性国民の海外就労手続きを一時的に停止し、5日後の5月6日に海外就労手続きを再開しました。

軍政権はこの動きについて理由を述べていないとのことでした。

 

日本では7万人程のミャンマー人技能実習生が来日し、日本の技術を学んでいます。(※1)

経済悪化に直面する軍政権は海外からの働き手の送金が、貴重な外貨獲得源になるため、「海外就労を止める目的」ではなく、海外渡航を短期間停止することで徴兵制の対象となる男性の足止めをし、国内にいる人数などの状況を探る目的ではないかとも言われています。(※2)

 

◇たった5日で変わった方針…。「外国で安心して働きたい」「技術を身に着けて将来母国で活躍したい」など志のある若者にとっては不安が募る1週間だったと思います。若者の渡航が増える一方、軍政権も外貨獲得源として外国へ向かう働き手のことは無視できないはずです。

二転三転する軍政権からの発表ですが、ミャンマーの動きについてもまたお伝えできればと思います。

 

※1 出入国管理庁 令和5年の統計より

※2 産経新聞2024/5/3の記事より

 

2024/04/15
ニュース, 日本政府発表

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

3月15日に国会に提出された法案について、改正法の概要をお伝えいたします。

以下、概要です。

 

■入管法

1,新たな在留資格の創設

「育成就労産業分野」に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする

「育成就労」の在留資格を創設。

2,特定技能の適正化

1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。

3,不法就労助長罪の厳罰化

不法就労助長罪の罰則を引き上げ。

4,永住許可制度の適正化

永住許可の要件を一層明確化し、その基準をみたさなくなった場合等の取消事由を追加。

 

■育成就労法(技能実習法の抜本改正)

1,育成就労制度の目的・基本方針

育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。

2,育成就労計画の認定制度

転籍の際には、「やむを得ない事情がある場合」や「同一業務区分内」であること、就労期間・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合に行う。

3,関係機関の在り方

監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。

 

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

2024/03/25
ニュース, 日本政府発表

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年3月15日、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が発表されました

 

提言の概要

 

第一 出入国管理及び難民認定法の一部改正

・特定技能の在留資格について

・永住者の在留資格について

・在留資格の取り消しに係る通報について

 

第二 外国人の技能実習の適切な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正

・基本理念、目的の改正について

・育成就労計画の認定申請について

・育成就労実施者の変更の希望の申出等について  など

 

第三 附則

この法律は三年を超えない範囲内において精霊で定める日から施行すること。

 

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(出入国管理庁ウェブサイト)

2024/03/11
ニュース

【ミャンマー】徴兵制について

3年前にクーデターにより実権を握った、ミャンマーの軍政権が令和6年2月に徴兵制を施行し、詳細について発表しました。

 

●クーデターからの変遷 ※1

2021年 2月    クーデターにより、軍が実権を握るように。

2024年 2月10日  ミャンマー軍評議会が国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行。

         対象は、男性は18~35歳、女性は18~27歳までとされたが、施行の10日後に女性は

         除外される。

    2月20日  国軍の報道官が「男性600万人が法律上対象になる。」とし、

            「段階的に男性の1%にあたる6万人を招集する。」と発表。

   2月25日     国民の動揺を受けて、苦情対応電話窓口が設置されたことが報道される。

(参考:JITCOの「お知らせ」より https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/31860/)

 

●現在・今後の動きについて ※2

徴兵制の実施の発表から、隣国タイへの出国をする若者が増えており、タイ北部チェンマイの大学では3月の英語科の受験応募者数が100人の定員を大幅に上回る2100人の応募があり、その大半がミャンマー人でした。

(参考:NHK 2024年3月10日のNEWSWEBより https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240310/k10014384841000.html)

 

◇報道を受けて、この先隣国のタイへの渡航を目指す若者やタイ以外の国への就労を考える若者も増えていくのではないでしょうか。

「安心して働きたい」と考えるミャンマーの方々に日本という選択肢を考えてもらえるよう、弊組合としてもミャンマーからの情報をお伝えしてまいります。

 

 

※1 JITCOの「お知らせ」より

※2 NHK 2024年3月10日のNEWSWEBより

 

2024/02/20
ニュース, 有識者会議

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

令和6年2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」が決定されました。

 

提言の概要

■受け入れ対象分野について
「特定産業分野」に限定して設定し、技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野がないものは現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認したうえで特定産業分野への追加を検討。

■育成期間における評価方法
①就労開始前
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を教育機関において受講。
②特定技能1号移行時
技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
③特定技能2号移行時
特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格

■転籍について
やむを得ない事情がある場合の転籍範囲を拡大・明確化する。
本人の意向による転籍では、以下の条件を満たす場合に認めるとのこと。
ア. 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えている
イ. 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
ウ. 転籍先が適切であると認められる一定の要件を満たす

 

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(出入国管理庁ウェブサイト)