出入国在留管理庁より困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて
これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難になった中長期在留者(技能実習生等)については帰国できるまでの間「短期滞在(90日)」又は、「特定活動(3か月)」の在留資格が許可されていました。
まだ、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、今後は「特定活動(6か月)」が許可されます。現在3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動」で在留する外国人を除く。)についても、次回の在留期間更新許可申請時において「特定活動6か月」が許可されます。
(例)「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた外国人,又は,在留している外国人(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船
就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
現行「特定活動(就労可・3か月)」
⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」
当組合でも引き続き帰国が困難となった実習生の申請手続き支援を行っていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
参照:0520 出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて】