今後の水際措置について(2023年4月29日以降)
日本政府から、4月29日以降の水際措置について発表がなされました。
4月29日午前0時(日本時間)以降の入国者が対象となります。
1.これまで求められていた有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提出が不要となります。
2.中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対して、臨時的な措置として実施されていた「サンプル検査」も終了となります。 ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して、現在実施している、入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養は、5月8日午前0時まで継続されます。
また、その後も、有症状の入国者に対して実施されている、入国時検査等は継続されます。
詳細については、以下の政府HPをご参照下さい。
今後の水際措置について(2023年4月28日公表) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html