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新着情報

2020/04/17
出入国在留管理庁

出入国管理庁より新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技 能実習生等に対する雇用維持支援について

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等
※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人 が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

イ 申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付 けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格 が必要な者に限る。) なお,製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情 報関連産業分野)については,国内において,申請人が製造業各分野で対象と なっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。

ウ 受入れ機関が,申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希 望があることを理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること

エ 受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国 人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実 績,出入国・労働関係法令の遵守等)

オ 受入れ機関が,申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身 に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか,在留中の日常生活 等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行 することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること

(注)支援については,例えば,受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属して
いた監理団体や,特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関 において実施することも差し支えない。

カ 受入れ機関が,申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国 在留管理局に速やかに報告することとしていること

参照①:https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

(JITCO新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について)

参照②:0417出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

参照③:0417出入国在留管理庁【概要:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

2020/04/08
JITCO

国際研修サービスよりJITCO 保険の取扱いに係る特例措置特別措置 (新型コロナウイルス感染症対策) のご連絡

1. 特別措置の内容【 手続き 追加 保険料) 不要 】
新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更 して日本国内に滞在する場合 、感染症の影響が解消され、 帰国 もしくは本来の在留資格となるまでの間 、30%補償部分の保険期間を自動延長。
100 %補償を希望の場合は別途、お申込み が必要。
※2020年4月7日以前(緊急事態宣言前)にお手続きいただいた契約は対象外です。

2.事故が発生した場合
特別措置に該当するご契約で事故が発生した場合、保険金請求の際に 被保険者名と在留期間が明記された有効な在留証明書等の写しを添付

参照:0408JITCO【JITCO 保険の取扱いに係る特例措置】

2020/04/07
技能検定

惣菜製造業技能評価試験の受付及び試験の停止

改正 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、7 都府県を対象に緊急事態宣言が発出。

4月9日から5月6日までの間、惣菜製造業技能評価試験の新たな受付及び全国における試験の実施を停止。

参照:0407一般社団法人外国人食品産業技能評価機構【重要なお知らせ(受検申請受付及び試験の停止)】

2020/03/23
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

〇帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

・「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

〇在留資格認定証明書交付申請の取扱い

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。

参照:0323出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて】

2020/03/10
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱う。

この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際に使用可能となる。

 

3月10日(火曜日)から実施

参照:0310出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について】

2020/02/28
イベント

課外学習 2020.2.28

2月28日

今日は、課外学習でカップラーメンミュージアムへ行きました。新型コロナウイルス感染症の影響で大阪市中心部にある大阪城ではなく、実習生寮に近い郊外が良いと考えたからです。この博物館ではカップラーメンに関する展示やカップラーメンやチキンラーメンを作る体験ができます。カップラーメンを作る体験をみんなとしました。みんな係りの人の注意をしっかり聞き、真剣にカップラーメン作りをしていました。完成したカップラーメンに絵を書いて完成するのですが、みんな絵がとても上手で感動しました。

絵が上手く手先が器用なみなさんなので、実習先でもその力を発揮してがんばてくださいね!

カップラーメンミュージアム:https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/osaka_ikeda/

 

2020/02/28
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和対策について

在留申請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

3月2日(月曜日)から実施

窓口の混雑状況については,各出入国在留管理局のTwitter公式アカウントでも確認可能

http://www.immi-moj.go.jp/others/twitter.html

参照:0228出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について】

2020/02/28
技能検定

日本溶接協会より溶接技能評価試験(初級・専門級)新型コロナウイルス感染症に関する対応について

・新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止となる可能性がある

・出席・参加について

風邪の症状や37.5度以上の発熱等症状が4日以上ある方の来場自粛要請

マスク着用の要請

スタッフマスク着用のご了承

参照:0228一般社団法人日本溶接協会【新型コロナウイルス感染症に関する本協会の対応について】

2020/02/20
イベント

実習生食事会 2020.2.20

2月20日

今日は実習生と食事会を行いました。配属前の実習生の壮行会でいつも焼肉で食事会をしています。食事中よく実習生にベトナム語を聞いて勉強しています。今日も新たな発見があったのですが、ベトナム語と日本語は語順が違います。どのように違うのかというと、日本語では「牛肉」といいますが、ベトナム語では「肉牛」と言います。(出荷前の肉牛ではなく精肉後の牛肉です)ベトナム語では、「牛がボー」「肉はティック」なので、牛肉はベトナム語で「ティックボー」となります。大阪駅は「駅大阪」となり駅はベトナム語で「ガ」なので「ガ オオサカ」となります。文の語順(主語、動詞、目的語)の違うことは言語の違いでよくありますが、名詞の語順でも言語の違いがあることに驚きでした。いろいろな違いがあって面白いものですね。

 

実習生のみなさん実習頑張ってくださいね!